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※ 第1章 総 則

第1条 (約款の適用)

もみパラ運営事務局(以下、事務局といいます)は、事務局が運営する「もみパラ」における歓楽街店舗情報出店サービス(以下「もみパラ店舗情報サービス」と言う)への出店約款(以下、約款と言う。)を定め、これにより「もみパラ店舗情報サービス」のサービスを提供します。

第2条 (約款の変更)

事務局は本約款を契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合の料金、その他の提供条件は変更後の約款によります。

第3条 (協議)

本約款に記載の無い事項で、「もみパラ店舗情報サービス」でのサービスの提供上、必要な事項については契約者と事務局の協議により定めます。

第4条 (用語の定義)

本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

【歓楽街店舗情報出店サービス】 - 本約款に基づき事務局が契約者に提供する運用サービスであり、契約者のサービス提供情報・商品の紹介、注文情報の仲介等を提供するもの。

【もみパラ店舗情報サービス】 - 上記歓楽街店舗情報サービスの通称。

【サーバ】 - 事務局が設置・運営するコンピュータで契約者のサービス提供情報・商品紹介情報や、利用者の商品発注情報が保存されている。

【契約者】 - 事務局のもみパラ店舗情報サービスに出店申込みの契約を締結している者。

【契約店舗】 - 契約者が事務局のもみパラ店舗情報サービスに出店する店舗。

【利用者】 - 本もみパラ店舗情報サービスに掲載された出店ページ内の契約店舗サービス提供情報・商品を閲覧した者、その情報を元にその契約店舗を利用した者、その商品に対する注文または問い合わせをした者。

【出店ページ】 - 事務局のサーバ上において、契約者が出店しているページであり、事務局が指定したURLページを言う。

第5条 (出店ページの開設、出店)

1.事務局は、契約者に対し、サーバにおいて出店ページを開設する事、モール上で出店ページをサービス提供情報・物品の販売及び役務の提供(以下、「サービス情報提供」「販売等」と言う)のために利用する事(以下、「出店」と言う)許諾し、事務局所定の販売等に必要なホームページの枠組み及び、データベースシステムを提供する。

2.事務局は、「もみパラ店舗情報サービス」及び、出店ページを構成するソフトウェアについて、事務局の判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをする事が出来る。

第6条 (届出事項)

契約者は、以下の事項をあらかじめ事務局に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。

(1)屋号・業種及び住所
(2)取扱商品及び、役務
(3)代金の決済方法
(4)その他事務局が指定する契約者の業務に関する事項

※ 第2章 歓楽街店舗情報出店サービス「もみパラ店舗情報サービス」

第7条 (契約期間)

本契約の契約期間は、ID及びパスワード(以下、「アカウント」と言う)発効月の翌月の1日から1ヶ月単位とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに事務局または、契約者の一方から書面による解約の意思表示が無い限り、本契約は1ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とする。

第8条 (出店期間の規定)

出店の最低契約期間は1ヶ月とするが、出店プラン内容によっては3ヶ月とし、別紙「もみパラ店舗情報サービス」出店料金表に準じるとする。最低期間内での掲載の一時中止または、中断があった場合でも出店期間は上記に準じるとする。

第9条 (権利の譲渡)

契約者が、事務局の「もみパラ店舗情報サービス」の提供を受ける権利は、譲渡することは出来ないとする。

第10条 (出店ページの開設)

事務局は、契約者に対し、アカウントを発行し、契約者が出店ページを開設できるようにする。

第11条 (出店、コンテンツ表示)

1.契約者は、第10条に基づき開設された出店ページ上に、事務局の定める規格に従い、契約者が出店する店舗(以下、「契約店舗」と言う)の情報ないし、販売する物品及び販売方法等(以下、「コンテンツ」と言う)をアカウント発効日から合理的期間内に制作し表示する。

2.契約者は、前項のコンテンツの制作及び表示にあたり、次の事項を厳守する。
(1)第17条に反する表示をしないこと。
(2)各種法律及び条例等に抵触するおそれのあるわいせつ又はグロテスクな表示をしないこと。
(3)以下の事項について表示すること。
ア.契約店舗の住所(派遣業の場合は派遣元住所)
イ.契約店舗の屋号
ウ.契約店舗の業種
エ.契約店舗の電話番号
オ.サービス提供における料金及び商品等の代金
カ.店舗情報・商品等についての問合せ及び、苦情は契約店舗宛てに行うべきこと。

3.事務局は、契約者の制作したコンテンツが前項記載を遵守して制作されている場合には、そのコンテンツが「もみパラ店舗情報サービス」にふさわしくないと認めない限り、出店を許可する。

4.契約者は、出店後本条に定める条件に従い、出店ページ上のコンテンツを改訂し表示することが出来る。

5.事務局は、前項に基づき契約者の改訂したコンテンツが本条の第2項に違反する場合には、契約者の出店ページを「もみパラ店舗情報サービス」から削除することが出来る。

6.事務局は、本条の第4項に基づき契約者の改訂したコンテンツが「もみパラ店舗情報サービス」にふさわしくないと認められる場合には、その内容及び、デザインを変更するよう求めることが出来る。契約者が事務局の変更要請に従わない場合には、事務局は出店ページを「もみパラ店舗情報サービス」から削除することが出来る。

第12条 (著作権等)

出店ページにかかる著作物については、事務局が制作したものは事務局が、契約者が制作したものは契約者が、それぞれ著作権を有する。

契約者は、前項の契約者の著作物について、事務局が「もみパラ店舗情報サービス」でのハイパーリンクのために無償で使用することを許諾する。

第13条 (サービス提供および販売方法)

1.契約者は、利用者との間でサービスの提供、商品等の販売・送付、代金の決済その他サービス提供および販売に必要な手続きを直接行う。契約者が代金の決済にクレジットカードを利用する場合には、契約者の責任と負担においてクレジットカード会社との間で加盟店契約を締結する。

2.契約者は、前項のサービス提供および販売を行うにあたり、風俗営業法、性風俗特殊営業法、訪問販売法、割賦販売法その他関係法令を遵守する。

3.利用者との間で、商品等の不着、遅延、暇疵、サービス提供等において紛争が生じた場合には、契約者が全てその責任と負担において解決するものとし、万一、事務局が利用者その他第三者に損害賠償等の支払いを余儀なくされた場合には、契約者はその全額を事務局に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を事務局に支払うものとする。

第14条 (出店料)

1.出店ページの開設及び、出店料金については別に定める額とする。

2.前項の出店料については、契約者は事務局に対し事務局が指定する日までに指定する方法にて支払うものとする。

3.本条1項の出店料について、出店ページを新規開設してから、第8条の出店期間の規定に基づく最初の3ヶ月の途中にて、契約者または事務局より解約を申しつけた場合においても、出店料は返還しないものとする。また継続期間中の月の途中に契約者または事務局より解約を申しつけた場合においても、出店料は返還しないものとする。

第15条 (利用者情報)

1.出店ページを利用した利用者にかかる属性、出店ページにおける購入履歴その他利用者情報(以下、「利用者情報」と言う)については、本契約の存続中と終了後問わず、事務局契約者いずれも利用者の同意なく自らの業務遂行のためにこれらを利用することが出来る。

2.事務局及び、契約者は利用者情報を利用するにあたっては、利用者のプライバシーに配慮し、第三者に利用者情報を有償、無償問わず漏洩してはならない。

第16条 (守秘義務)

契約者は、本契約中または、契約終了後にかかわらず本契約及び、本契約に関連して知り得た情報、その他事務局の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩してはならない。ただし、事務局の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。

第17条 (禁止事項)

契約者は、次の行為を行ってはならない。

(1)風俗営業法、性風俗営業法、訪問販売法、割賦販売法、景品表示法その他法令の定めに違反する行為
(2)犯罪に結びつく行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
(5)消費者の判断に錯誤を与える恐れのある行為
(6)他の契約者その他の第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為
(7)本もみパラ店舗情報サービス上で契約者の運営する店舗にかかわる情報以外を宣伝する行為
(8)本もみパラ店舗情報サービス内のコンテンツリンク先を事務局と同種、または類似の業務を行っている情報サービスサイトへリンクする行為
(9)事務局と同種または、類似の業務を行う行為
(10)事務局のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(11)もみパラ店舗情報サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(12)有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為

第18条 (アカウントの管理)

1.契約者は、第10条に基づき事務局から発行されたアカウントについて、第三者に知られないように管理し、定期的にパスワードの変更を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を、契約者の責任において行う。

2.事務局は、コンテンツの送信その他の「もみパラ店舗情報サービス」へのアクセスについて、送信されたアカウントがいずれも契約者が登録したものである場合には、契約者からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた障害については一切責任を負わない。

第19条 (サービスの停止)

契約者は、第5条の第1項記載の事務局が提供するサービスにおいて、下記の事項により一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービスの停止による出店料の返還、損害の補償等を事務局に請求しないこととする。

(1)事務局のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修等のための停止
(2)コンピュータ、通信回線等の事故による停止
(3)その他やむを得ない事情による停止

第20条 (免責)

1.事務局は、契約者が「もみパラ店舗情報サービス」の利用に関して被った損害について、その原因の如何を問わず、その損害を賠償する責を一切負わないものとする。

2.事務局は、「もみパラ店舗情報サービス」の利用者が出店ページ内の情報が原因で被った損害について、その原因の如何を問わず、その損害を賠償する責を一切負わないものとする。(原因元である契約店舗と利用者間において問題を解決するものとする。)

第21条 (契約者による解約)

1.契約者は、事務局に対し契約を解約しようとする場合は、その旨を書面にて通知することにより、解約することが出来る。

2.解約は契約者からの書面による通知があった日から30日を経過する日、若しくは契約者からの書面による通知により、解約を指定した日のいずれか遅い日を解約日とする。

3.第8条の最低出店期間内に、契約者からの書面による解約の通知があった場合には、最低出店期間の出店料相当額を事務局が指定した期日までに、契約者が事務局に支払うものとする。

第22条 (事務局による解約)

1.事務局は次の事由がある場合は、もみパラ店舗情報サービスの契約を解約する事がある。
(1)第17条において、事務局からの勧告に対しその事由を解消しない場合
(2)第17条において、その事由が事務局の業務に著しい支障を及ぼす恐れがあると認められた場合

2.事務局は、前項の規定によりもみパラ店舗情報サービスを解約する場合は、契約者に対しあらかじめその旨を通知するものとする。

【 2014年 6月1日制定 】